取手おもちゃ病院規約

取手おもちゃ病院規約

令和2年4月1日改訂

第1条(名称)

正式名称は「取手おもちゃ病院」として取手市社会福祉協議会に団体登録する。

第2条(基本理念)

会員の有する経験と技術を活用し、ボランティア精神にのっとり、子供たちにおもちゃ修理活動を通じて子供たちに喜んでもらい、メカニズムの基礎、物の大切さを理解してもらう。

第3条(趣旨・活動範囲・修理費)

活動範囲は広義の「おもちゃ修理」とし、取手市近隣地域においても活動する。おもちゃ修理費は基本的には無料とする。ただし、モーター、スピーカー等購入した交換部品については修理依頼者から実費を頂戴する場合がある。

第4条(会員)

趣旨に賛同する取手市および近隣在住者。

第5条(会費・活動費)

会員は年額1,000円の会費を納入する。県および市の社会福祉協議会からの助成金とあわせ活動費と称する。入会、退会は自由とする、ただし途中退会でも会費は返却しない。活動費はおもちゃ修理に使用する部品・資材の購入費、おもちゃ病院協会の年会費、おもちゃドクター養成講座の参加費・教材費、資料コピー・印刷費などの事務費、会員のボランティア保険料などに充当する。

第6条(組織)

取手おもちゃ病院として代表,副代表,会計を互選する。 代表は[おもちゃ病院協会」に加入する。 「おもちゃ病院協会」の年会費はおもちゃ病院活動費から支出する。

第7条(活動)

  • 活動はボランティア支援センター,地域子育て支援センターなどと緊密に連絡し、拠点(出張、引き取り修理)を設ける事で行う。 活動は別途定める年間活動計画によって行う。
  • 会員は第2条、第3条によっておもちゃ修理を行う。 修理を行ったものは別に定めるカルテ、預かり票に記入、依頼者に報告として渡すとともに、修理実績として記録する。
  • 会員は可能な限り出張修理、引き取り修理に参加する。
  • 会員はおもちゃ病院協会主催の[おもちゃドクター養成講座」を受講し、技術の取得、向上に努める。  (受講料・教材費・交通費・昼食代はおもちゃ病院の活動費から支払う)
  • 会員は原則として月1回、情報交換、研修のための集まりを持ち、レベルアップをはかる。

第8条(附則)

規約にない事項については別途協議する。 本規約は会員の異議ない場合、自動延長することが出来る。